会則

事業や活動内容の紹介

 

静岡県臨床細胞学会会則(2023年6月25日改訂)  
 
第1章 名称
(名称)
第 1 条 本会は、静岡県臨床細胞学会と称する。
 
 
第 2 章   目的および事業
(目的)
第 2条  本会は、静岡県における臨床細胞学の発展を図り、以って静岡県の医療福祉の充実と発展、ひいては国民の健康増進を図ることを目的とし、この目的のために会員の研鑽を援助すると共に、会員相互の親睦に努める。
 
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。

  1. 総会及びその他学術的集会の開催
  2. 細胞診業務を行う医療従事者の養成、日本臨床細胞学会認定の細胞診専門医並びに細胞検査士資格取得の為の学術的援助、そして資格取得後の教育
3.その他目的達成のため必要な事業
 
 
第3章    会    員
(会員)
第4 条 本会は、次に定めるものを会員とする。
1.静岡県に在住又は在職し、本会の目的及び事業に賛同する医師, 歯科医師及び臨床検査技師をもって会員とする。
2.本会の趣旨に賛同し、本会を賛助する目的で特別会費を納入する個人または団体を賛助会員とする。
3.全ての会員は、満 67歳に達した時点で、総会での議決権と役員の被選挙権を失う。
 
(入会)
第5 条 本会に入会を希望するものは、本会会員1名を紹介者として入会申込書に記入し本会事務局に提出し、会費を納入するものとする。
 
(会費納入の義務)
第6 条 会員は、毎年3月末日までに、当年度の会費を事務局に納入するものとする。
  1. 一旦、納入された会費は、理由の如何を問わず返却しない。
 
(退会)
第7 条 会員が退会し、または転居する場合には、その旨事務局に通知しなければならない。
2年以上引き続き会費を滞納し督促に応じない場合、その他、本会会員としての名誉を傷つけた場合には、役員会の決議によって退会させることができる。
 
(表彰及び名誉会員)
第8 条  会員で、功労顕著なものは、役員会の議を得て会長がこれを表彰する事ができる。
また功労特に顕著なものは総会の議を得て会長がこれを名誉会員に推薦する事が出来る。
 
 
第4章     役    員
(役員)
第 9 条 本会に次の役員をおく。
会 長             1  名
副会長            2  名
理  事            若干名
監  事            2  名
 
(役員の職責)
第 10条 会長は、本会を代表し会務を主宰する。副会長は、会長を補佐し必要ある時は会長の会務を代行する。理事は、会務に関する重要事項を審議し会務を執行する。監事は、会務と会計を監査する。
 
(役員の選任)
第 11 条 役員の選任は総会において行う。
 
(役員の任期)
第 12 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。なお、在任中、役員に欠を生じた場合には、会長指名によりこれを補うものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
 
(事務局)
第 13 条 会務の遂行は、会長が設置した事務局が会長の指示に基づいて行う。
 
(顧問)
第 14 条 本会に顧問若干名を置くことができる。
顧問は会長の諮問に応じ、役員会の議を経て会長が委嘱する。
 
 
第5章    会    議
(会議)
第 15 条 本会の会議はつぎの通りとする。
1.定時総会
年1回会長が招集する。
2.臨時総会
役員会の決議を経て、随時必要に応じて会長がこれを招集する。
3.役員会
随時必要に応じて会長がこれを招集する。役員会は、役員および事務局担当者が出席する。
4.学術的集会
役員会の決定に基づき、年数回開催する。また、他団体の行う学術的集会につき後援する。

 2.社会的事情により役員および会員が参集できない場合、インターネット上での会議も同様に開催可能とする。
 
(会議の成立)
 
第 16 条 定時、臨時総会及び役員会は出席者をもって成立する。
 
(議決)
第 17 条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。
監事および事務局担当者は意見を述べる事ができるが、採決に加わることはできない。
  1. 会議に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法を持って表決、又は議長若しくは他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  2. 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
 
 
(議長)
第 18 条 会長は、定時、臨時総会及び役員会の議長となる
 
(承認)
第 19 条 次の事業は、総会の承認を得なければならない。
1.収支決算
2.役員の選任
3.会則の変更、改廃
4.その他重要な事項
 
 
第6章   監  査  会
 
(監査会)
第 20 条 年1回、会長、会計担当事務局員、監事2名が出席して監査会を開く。
 
 
第7章  会     計
 
(会計)
第 21条 本会の経費には、会費、寄付金などを充てる。会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
 
2 .  会長の許可を得た上で静岡県細胞検査士会への助成を認める。
 
(収支決算)
第 22 条 収支決算は、年度終了後2ヶ月以内に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
 
(会費)
第 23 条 本会会員の会費は細則による。
 学術的集会に参加するもの、日本臨床細胞学会認定の細胞診専門医および細胞検査士資格更新のための単位(以下、資格更新単位もしくは単位)を請求する者からは、場合により集会参加費、単位申請手数料を徴収する事がある。
 
 
第 8 章      雑     則
 
(帳簿等)
第 24 条 本会に次の帳簿を備える。
1.会員名簿
2.会計簿
3.会議議事録
4.事業記録簿
5.学会印(ゴム印及び拓印)
6.会長印(ゴム印及び拓印)
 
(会則の変更)
第 25 条 この会則の変更を要する場合には、総会において出席者の 3 分の 2 以上の賛同を必要とする。
  1. 会の目的達成に必要な細則は、役員会でこれを定めることができる。
 
 
 
附則
 
附則1.この会則は、昭和 53 年 12 月 10 日制定、同日施行する。
静岡県臨床細胞学会は、付則の定めるところにより、日本臨床細胞学会静岡県支部に昭和55年1月18日付にて改称する。
 
附則 2. 2012 年(平成 24 年)5 月 19 日に改訂し、施行する。
 
附則 3. 2013 年(平成 25 年)5 月 18 日に改訂し、会の名称は静岡県臨床細胞学会とする。
 
附則 4. 2014年(平成26 年)細則他改訂し、施行する
 
附則 5. 2020 年(令和 2年)10 月 10 日に改訂し、施行する。
 
附則 6. 2022年(令和 4年)6月18日に細則を改訂し、施行する。 
 
附則 7. 2023年(令和 5年)6月 25日に改訂し、施行する。
 
 
 
 
細則
 
細則 1. 本会会員の会費は、次の通りとする。
1.医師、歯科医師       1年   5,000 円
2.技師                 1年   3,000 円
3.賛助会員             1年   10,000 円/1 口
 
細則 2. 名誉会員は、会費を免除する
 
細則 3. 会費の支払いが経済的に困難な会員は、その旨を書面で理事会に提出し、
承認された場合、会費の減免を受けることができる。
 
細則 4. 自治体等の団体より助成を受けず行われる学術的集会に非会員の医療従事者が参加する場合、会員が無料の集会には1000円を、会員が有料の集会には会員の2倍の参加費を徴収する。
 
細則 5 非会員が学術的集会に参加し、資格更新単位を希望する場合、単位発行手数料として1000円を徴収する。
 
細則 6. 県内の東部、中部、西部の役員が、各地区から実務委員若干名を指名し、 役員会で任命する。実務委員は役員を補佐し、会の目的達成のための活動をおこなう。
 
細則 7. 会員逝去時には、遺族が辞退する場合を除き、弔電をおくり本会の弔意とする。
 
細則8 学術集会に於いて発表する筆頭者は、発表内容の利益相反につき、日本臨床細胞学会の定める「細胞診断学に関連する医学研究の利益相反に関する指針」および「細胞診断学に関連する医学研究の、利益相反に関する指針の施行細則」に準じた開示を必要とする。